媒介等業務受託者届出とは
携帯電話サービスなどの電気通信サービスを代理で勧誘・販売する場合に、総務省へ届け出る手続きです。
2019年10月1日に、電気通信事業法の一部を改正する法律が施行されました。
弊社で代理店活動を行う場合は、必ず媒介等業務受託者届出が完了している必要があります。
届出が完了している代理店からの勧誘・販売でなければ、契約を進めることはできません。
弊社では、媒介等業務受託者届出が完了している正規代理店を有資格者と位置づけています。
弊社サービスの勧誘・販売時には、有資格者の「会員番号」と「届出番号」の明示が必要です。
制度変更の履歴
以下は、媒介等業務受託者届出に関する過去の主な制度変更です。
現在のお手続き方法や詳細は、総務省または最寄りの通信局へご確認ください。
- 2022年4月1日: 媒介等業務受託者届出の新規届出について、WEB申請が可能となりました。
- 2021年4月1日: 届出時の電話番号およびメールアドレスの記入が義務化されました。
▶︎ 総合通信局一覧(総務省)
届出の報告制度について
2021年4月1日から、店舗販売などを行う方を対象に報告制度が開始されています。
詳細は以下の記事をご確認ください。
2026年定期報告の期間
令和8年4月1日〜令和8年5月31日
報告は弊社が行うものではありません。
届出を行っている各個人で報告を行う義務があります。
期限内に必ず報告を行ってください。
新規届出・マイページ登録時の注意事項
媒介等業務受託者届出は、電気通信事業法により定められています。
正規代理店の方は、必ず届出を行っていただき、正しい届出情報をマイページにご登録ください。
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媒介等業務受託者 新規届出方法
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当社への媒介等業務受託者届出情報の提出手順
※Aさんの届出情報を、Bさん・Cさんのアカウントに登録することはできません。
※必ず各個人で届出を行ってください。
※同一名義のアカウントであれば、同じ届出番号を登録可能です。
※同一人物であっても、登録情報が個人名義と法人名義で異なる場合は、同一名義として扱えません。
弊社では、届出手続きの代行や、通信局への進捗確認は行っておりません。
ご自身で手続き・確認・会員マイページへの登録を行ってください。
同一名義で正規代理店アカウントを複数保有している場合は、同じ届出日・届出番号を会員マイページからご入力ください。
注意事項
虚偽の届出情報の提出が確認された場合、強制退会の対象となります。
必ず、ご自身の届出情報を入力してください。
※弊社では、総務省公表データと会員情報に登録された届出情報を定期的に照会しています。
虚偽報告の例
- 別人の届出情報を入力している、または入力しようとした場合
- 存在しない届出情報や、誤った届出情報を入力している場合
通信局へ確認した内容
令和4年3月時点で、通信局へ確認した内容は以下のとおりです。
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代理店活動は、届出番号を受領してから開始する。
※勧誘・説明時などには、届出番号の明示が必須です。 -
通信局では、1〜2週間分の申請に対する完了通知書をまとめて送付している。
※通知書の受け取りまで、申請状況により1〜3週間程度を要する場合があります。
コンプライアンス
活動する上での重要事項
届出が完了している場合でも、簡単な説明のみで勧誘・販売を行ってよいということではありません。
法令および会員規約に基づき、正確で分かりやすい説明を行う必要があります。
お客様に入会の勧誘を行う場合は、必ず氏名等を記入した「概要書面」を無料で交付し、商品、特定負担、契約の解除、クーリング・オフ、中途解約・返品ルール、特定利益、会員規約等について十分に理解していただくよう説明してください。
また、弊社の概要・商品・マーケティングプラン等について説明する場合は、誰に対しても正確に分かりやすく、誤解のないように伝える必要があります。
「総務省から許可・認可されている」など、総務省が営業活動を許可したかのような表現は禁止されています。
媒介等業務受託者届出は、消費者利益の保護を目的とした制度であり、総務省が勧誘者の営業活動を許可・認可するものではありません。
これらの表現は、お客様に誤解を与える可能性があり、電気通信事業法における「不実告知の禁止」に該当するとされています。
正規代理店として、正しい知識と健全な活動をお願いいたします。
新規登録者様が十分に内容を理解したうえで登録されるよう、徹底してください。
【届出媒介等業務受託者に課される規律】
総務省:
媒介等業務受託者届出マニュアル
▶︎
概要書面について
▶︎
WEB・SNS・広告を利用した誘引勧誘の禁止
罰則について
電気通信事業法:届出義務を怠った場合の罰則
新たに届出義務の対象となる業務を行おうとする者が届出を行わずに当該業務を行った場合は、刑事罰(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されることがあります。