※重要事項※
2026年定期報告の期間
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報告制度とは
2021年4月1日より、「媒介等業務受託者届出」に関する報告制度が義務化されました。
電気通信事業法に規定する所定の役務の契約締結の媒介等を行う届出媒介等業務受託者のうち、店舗販売を行う方または再委託を行っている方は、電気通信事業報告規則第4条の11に基づき、毎年4月から5月末までに定期報告を行う義務があります。
主な報告内容は、前年度末時点における「事業所の所在地および名称」です。
なお、弊社では再委託を行っていないため、再委託先に関する報告は必要ありません。
対象者
新規届出時に、店舗販売に「○」を付けて提出した方が対象者です。
対象者には、総務省より案内メールまたは郵送で通知が届きます。届いた案内に沿ってご対応ください。
※店舗販売に「○」を付けて届出を行っているものの、実際に店舗販売を行っていない場合は、速やかに総務省へ変更届出をご提出ください。
定期報告の手順
① 総務省電子届出システムでアカウント登録を行う
総務省HPにマニュアル及び詳細が掲載されています。
以下のページをご確認ください。
総務省:
販売代理店の報告制度
② 総務省電子届出システムのマイページにログインし、定期報告を行う
毎年4月から5月末までに、前年度末時点における「事業所の所在地および名称」および「再委託先の販売代理店の名称等」を報告します。
総務省:
販売代理店電子届出システム
メールまたは郵送が届かない場合
届出情報の記入漏れや入力不備、システム上の理由などにより、案内が届かない場合があります。
案内が届かない理由については、総合通信局等では回答できない場合があります。
下記の総務省 販売代理店電子届出コールセンターへお問い合わせください。
問い合わせ先
総務省 販売代理店電子届出コールセンター
電話番号:0570-018-112
受付時間:8:30~17:00
運営期間:令和8年4月1日~令和8年5月31日(土日祝日除く)