※重要事項※
2024年定期報告の期間
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対象者
「媒介等業務受託者届出」を行う際に、店舗販売に『○』を付け提出を行った方が対象者となります。
対象者にのみ総務省より案内のメールまたは郵送が届きます。そちらの案内に沿った対応をよろしくお願いいたします。
※店舗販売に『○』をつけて届出を行い実際に店舗販売を行っていない場合は、直ちに総務省へ変更届を行ってください。
報告制度とは
2021年4月1日より「媒介等業務受託者届出」の報告制度の義務化が開始されました。
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第73条の2の規定に基づき、届出を行った一定の販売代理店は、 電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第4条の11の規定に基づき、令和3年以降、毎年4月から5月末の間に 各年度末時点の「営業所その他の事務所の所在地等」及び「再委託先の媒介等業務受託者の名称等」について、 総務大臣に報告することが義務付けられています。
簡単な手順をご紹介
①アカウント登録を行う
総務省HPにマニュアル及び詳細がありますのでご参照ください。
ご不明点は下記、総務省販売代理店届出コールセンターへお尋ねください。
②マイページにログインし報告を送信する
※毎年4月から5月末までにその前年度末時点における「営業所その他の事業所の所在地等」及び「再委託先の媒介等業務受託者の名称等」を報告する義務
※メール又は郵送が届かない場合
届出情報の記入漏れ、入力不備または、システム側に原因がある場合もあります。
連絡を総合通信局等にいただいてもご回答いたしかねるようです。
届かない原因などについては以下の総務省 販売代理店電子届出コールセンターにお尋ねください。
問い合わせ先
総務省 販売代理店電子届出コールセンター
電話番号:0570-075-070
受付時間:8:30~17:00(土日祝日除く)
運営期間:令和6年4月1日~令和6年5月31日