お知らせ 令和2年4月1日より「一般財団法人日本IOT協会」から「スターサービス株式会社」へ 事業承継されましたので、媒介等業務の届出済みの方は変更届出を提出する必要があります。
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届出情報の変更不可内容(R5.6月追記)
<名称について>
個人名義→法人名義
法人名義→個人名義
これらの名称は変更届出ではできません。
旧名称の廃止届出完了後、新規届出にて届出番号を取得してください。
総務省への届出情報の変更を行う場合
新規届出を行った各通信局に再度、変更届出を行います。
下記、総務省HPより変更届出の書式をダウンロードし解説をもとに必要情報を記入しご提出ください。
※メールアドレスの変更届出を行っても、電子届出システムのアカウント(メールアドレス)は変更されません。電子届出システムより別途変更手続きを行ってください。
<上図の情報変更について>
- 総務省HP
- 変更届出記入方法の解説(総務省HPより抜粋)
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【媒介等の業務変更届出書】ダウンロード
(解説・記載例) - 別紙(変更前)ダウンロード
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別紙(変更後)ダウンロード
※別紙は必要に応じてご利用ください。
○変更届出に当たって必要な添付書類(総務省HP引用)
1.変更の届出が完了した旨の通知を要する場合には、返信用封筒(届出者の住所を表面に宛先として記載し、84円切手を貼り付けた長形3号の封筒)
※返信用封筒の同封がない場合、通知は送付されません。
※届出者自身の住所を変更する場合であって、管轄の総合通信局等(届出書の提出先の総合通信局等)が変更になる場合には、届出番号が変更になり、通知を要するため、返信用封筒を必ず同封してください。
2.(届出者の住所又は氏名を変更する場合かつ個人の場合)住民票の写し
注意
- 変更届出は届出者自身で行っていただくものです。弊社への手続き代行依頼や届出後の進捗確認はお断りしております。
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電子メールアドレスの変更届出について
メールアドレスの変更届出を行っても、電子届出システムのアカウント(メールアドレス)は変更されません。電子届出システムより別途変更手続きを行ってください。
販売代理店電子届出システム ログイン画面
大変お手数ですが、ご不明点は通信局へお尋ねください。
<変更事項 記載内容例>
- 媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称等
- 委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者の氏名又は名称等 など
記載内容に不安がある場合、届出た通信局へご相談ください。