苗字や住所などに変更が生じた場合、新規届出を行った各通信局へ再度、変更届出を行います。
総務省HPより変更届出の書式をダウンロードし、解説をもとに必要情報を記入しご提出ください。
変更届出の対象項目と関連資料
<届出に必要な手続き・書類>
- 総務省HP
- 変更届出記入方法の解説(総務省HPより抜粋)
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【媒介等の業務変更届出書】ダウンロード
(解説・記載例) - 別紙(変更前)ダウンロード
- 別紙(変更後)ダウンロード
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通信局一覧
※別紙は必要に応じてご利用ください。
○変更届出に当たって必要な添付書類(総務省HP引用)
1.変更の届出が完了した旨の通知を要する場合には、返信用封筒(届出者の住所を表面に宛先として記載し、110円切手を貼り付けた長形3号の封筒)
※返信用封筒の同封がない場合、通知は送付されません。
※届出者自身の住所を変更する場合であって、管轄の総合通信局等(届出書の提出先の総合通信局等)が変更になる場合には、届出番号が変更になり、通知を要するため、返信用封筒を必ず同封してください。
2.(届出者の住所又は氏名を変更する場合かつ個人の場合)住民票の写し
記入例
例① 名義:個人/変更項目:苗字および住所
例② 名義:法人/変更項目:事業者名
注意事項
- 変更届出は届出者自身で行っていただくものです。弊社への手続き代行依頼や届出後の進捗確認はお断りしております。
- 「個人名義 ⇔ 法人名義」の変更は、変更届出では対応できなかった事例が確認されております。旧名義の廃止届出を完了した後、新たに新規届出を行い、届出番号を取得してください。
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電子メールアドレスを変更する場合、メールアドレスの変更届出を行っても、電子届出システムのアカウント(メールアドレス)は変更されません。必要に応じて、電子届出システムより別途変更手続きを行ってください。
販売代理店電子届出システム ログイン画面
大変お手数ですが、ご不明点は通信局へお尋ねください。
総合通信局一覧(総務省)