2019年10月1日に電気通信事業法の一部を改正する法律が施行されました。それに際して弊社での代理店活動には必ず媒介等業務受託者届出が完了している必要があります。届出を完了している代理店さまからの勧誘・販売でしか契約を進めることができません。 (未届出の場合は法令違反となります。)
弊社では、この媒介等業務受託者届出が完了されている代理店さまを「有資格者」と位置づけます。
弊社サービスの勧誘・販売時には必ずこの有資格者の「会員番号」と「届出番号」の表示が必要となります。(届出番号は届出提出後に数週間で受け取れます。)
総務省に対しての各届出は、法令で定めれれている義務になります。
種類
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新規届出
新規で電気通信業の媒介業を行う場合に必要になります。 ※返信用の封筒の準備が必要
新規届出解説
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変更届出
登録情報の変更、追加が必要な場合に必要になります。 ※返信用の封筒の準備が必要
変更届出解説
省令改正に伴う経過措置について
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承継届出
届出を他人へ承継する場合に必要になります。
継承届出解説
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廃止届出
媒介等業務をやめる場合に必要な届出になります。(弊社ビジネス会員退会時)
廃止届出解説
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解散届出
委託を受けている電気通信事業者が解散した場合に行う届出になります。
解散届出解説
※販売代理店電子届出アカウントお持ちの方はWEB申請可能→電子届出アカウントログイン
※承継届出、廃止届出、解散届出が完了した旨の通知を要する場合には、返信用封筒を同封ください。(長形3号の封筒に84円切手を貼り付け、届出者の住所を表面に宛先として記載してください)
お問い合わせ
各届出の問い合わせは新規届出をご提出の通信局へお願いいたします。