概要書面とは、「特定商取引に関する法律」第37条第1項により、交付が義務付けられている書面です。
現在使用できる概要書面は、「2024年3月版」のみです。
以下に記載の事項を遵守しない場合、法令違反となるおそれがありますので、十分ご注意ください。
概要書面に関する注意事項
まずは、ご自身で概要書面の扱い方と、概要書面に記載されている内容を理解しておく必要があります。
正規代理店がお客様へ「正規代理店ビジネスの説明」をする際は、説明前に必ず対面で概要書面を渡す必要があります。
概要書面を渡したうえで、相手方に勧誘・販売目的であることを告げ、了承を得る必要があります。
また、概要書面の内容を十分に理解していただくよう説明してください。
概要書面を渡す前に、必ず後述の概要書面記入事項をすべて記入してください。
概要書面のフォントサイズや仕様は法令で定められています。
古いもの(2023年10月版以前)や不正にコピーしたものを渡すことは禁止しています。
必ず最新版で弊社指定の概要書面を使用してください。
概要書面は、1人につき1枚ずつ書面で交付してください。
データでの配布や、WEB上へのアップロードは禁止しています。
代理店へアップグレードする方に対しても、必ず概要書面を交付してください。
概要書面記入事項
概要書面には、以下の内容を必ず明記したうえでお客様へお渡しください。
記入事項は法令により定められています。
- 概要書面番号
- 紹介者会員番号
- 紹介者氏名(法人名)
- 説明者会員番号
- 説明者または紹介者の届出番号
- 紹介者住所・電話番号
・必要事項をすべて記入してください。
・記載内容は、誰が見てもはっきり確認できるように記入してください。
・会員番号は6桁の数字です。
・届出番号は「頭文字アルファベット+7桁の数字」です。
概要書面の記入例・撮影例
すべての情報が記入された概要書面と、説明を受けたご契約者のお顔、受け取った概要書面の記載内容が一緒に写る写真の提出が必要です。
写真が確認できない場合や、記載内容が会員登録情報と異なる場合はエラーとなります。
エラーは、適切な写真の提出および登録情報との一致が確認でき次第、解消されます。
記入例
撮影例
印刷版(マイページよりダウンロード可)を使用する場合、表・裏の両面が確認できるように撮影してください。
関連規約
8.遵守事項(抜粋)
- 活動の際は、特定商取引法、その他の法令及び会員規約を遵守しなければなりません。
- 活動の際は、氏名等を記入した「概要書面」を交付し、相手方に勧誘、販売目的であることを告げ、内容を十分に理解していただくように説明しなければなりません。
-
書面の交付義務と氏名等の明示
・お客様に商品の販売または入会の勧誘をする際には、まず氏名・名称・目的を明らかにして、お客様の了解を必ず得てから説明を開始してください。
・お客様に入会の勧誘をするときは、無料で必ず氏名等を記入した「概要書面」を渡さなければなりません。その際、商品、特定負担、契約の解除、クーリング・オフ、中途解約、返品ルール、特定利益、会員規約等について十分に理解していただくように説明しなければなりません。
・お客様に当社の概要・商品・マーケティングプラン等について説明をする場合には、誰に対しても正確にわかりやすく、誤解の無いように伝えなければなりません。 - 会員は、自分の行動が自分の仕事のみならず、他の会員にとっても影響をもつものであることを認識し、常に責任ある行動をとらなければいけません。もし問題が生じた場合は自身で負うものとし、当社がその責任を負うことはできません。
- 活動に生じる諸経費は自身が負担しなければいけません。
-
暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力について
・会員は自らが誘引・勧誘するその人物が、暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力でないことを確認しなければなりません。
・その人物が関係者と判断出来た場合、誘引・勧誘を中止しなければなりません。
詳細は、お手元の契約書面をご確認ください。
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