代理店契約を解約された場合、媒介等業務の廃業となるため、新規届出を行った通信局へ速やかに廃止届出を行う必要があります。
注意事項
- 弊社への報告は不要です。
- 複数アカウントをご契約中で、別アカウントにて正規代理店を継続される場合は、廃止届出は不要です。
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他事業者の媒介業務を行っている場合、廃止届出ではなく変更届出(事業者情報の変更・削除)となる場合があります。詳しくは通信局へご確認ください。
▶︎ 総合通信局一覧(総務省)
1.
総務省 販売代理店電子届出システムにログインし、「届出メニュー▼」から「廃止届出」を選択します。
2. (A)の廃止届出情報を入力し、(B)の「廃止届出を行う」ボタンを押します。
1. 下記の届出書式をダウンロードし、印刷します。
▶︎
媒介等の業務廃止届出書.xlsx
※ 引用元:総務省 販売代理店届出制度
2. 廃止年月日/廃止した業務を記入し、担当の通信局へ提出します。
※ 廃止した業務の記入欄には「全ての業務」とご記入ください(届出番号の削除に必要です)。
※ 完了通知の送付を希望される場合は、返信用封筒(長形3号)に110円切手を貼付し、届出者の住所・宛名を記載のうえ同封してください。