概要書面とは「特定商取引に関する法律」第37条1項により交付が義務づけられている書面です。
※現在ご使用可能な概要書面は「2024年3月版」のみです。
以下に記載の事項を遵守しなければ法令違反になる恐れがありますので、十分ご注意ください。
「概要書面」に関する注意事項
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理解する
まずは、ご自身で概要書面の扱い方と概要書面に記載されている内容を理解しておく必要があります。 -
必ず渡す
正規代理店がお客様へ「正規代理店ビジネスの説明」をする際は、説明前に必ず対面で概要書面を渡さなければなりません。
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理解を得る
概要書面を渡し、相手方に勧誘、販売目的であること告げ、それに対し了承いただくとともに、内容を十分に理解していただくように説明しなければなりません。
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全て記入しておく
概要書面を渡すうえで、必ず下記の「概要書面記入事項」を全て記入しておく必要があります。
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正規のものを使用する
概要書面のフォントサイズや仕様は法令で定められているため、古いもの(2022年6月以前)やコピーしたものを渡すのは禁止としています。必ず、最新版で弊社指定の概要書面を使用してください。※1)
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1人につき1枚交付
書面のみ有効でありデータでの配布は法令で認められていません。WEBにアップロードすることも禁止しています。
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アップグレード時も渡す
代理店にアップグレードする方に対しても、必ずアップライン(紹介者様や上位代理店様)は概要書面を交付する。
概要書面記入事項
概要書面に以下を必ず明記してからお客様へお渡しください。記入事項は法令により定められております。
- 概要書面番号
- 紹介者会員番号
- 紹介者氏名(法人名)
- 説明者会員番号
- 説明者もしくは紹介者の届出番号(媒介等業務受託者番号)
- 紹介者住所・電話番号
\ 記入のポイント /
必要事項を全て記入する!
記載内容はハッキリと誰が見ても確認できるように記入する!
会員番号は6桁の数字!
届出番号は必ず、「頭文字アルファベット+7桁の数字」になる!
<概要書面 記入例>
※全ての情報が記入された概要書面と、『ご説明を受けたご登録者のお顔』『受け取った概要書面の記載内容が面』が一緒に映る写真提出が必須となりました。
写真が確認できない場合、記載内容が会員お登録情報と異なる場合、エラーとなります。
エラー解消は『正しい画像提出』と『情報の一致』が確認され次第解消されます。
関連会員規約の抜粋
7.遵守事項(抜粋)
- 活動の際は、特定商取引法、その他の法令及び会員規約を遵守しなければなりません。
- 活動の際は、氏名等を記入した「概要書面」を交付し、相手方に勧誘、販売目的であること告げ、内容を十分に理解していただくように説明しなければなりません。
- 書面の交付義務と氏名等の明示•お客様に商品の販売または入会の勧誘をする際には、まず氏名 ・名称 ・目的を明らかにして、お客様の了解を必ず得てから説明を開始してください。お客様に入会の勧誘をするときは、無料で必ず氏名等を記入した「概要書面」を渡さなければなりません。その際、商品、特定負担、契約の解除、ク ー リング ・オフ、中途解約 ・返品ルー ル、特定利益、会員規約等について十分に理解していただくように説明しなければなりません。お客様に当社の概要 ・商品 • マー ケティングプラン等について説明をする場合には、誰に対しても正確にわかりやすく、誤解の無いように伝えなければなりません。
- 会員は、自分の行動が自分の仕事のみならず、他の会員にとっても影置をもつものであることを認證し、常に貴任ある行動をとらなければいけません。もし問題が生じた揚合は自身で負うものとし、当社がその責任を負うことはできません。
- ビジネス活動に生じる諸経費は自身が負担しなければいけません。
詳細はお手元の契約書面をご確認ください。
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