総務HP
以下、総務HPより抜粋
令和3年4月1日から施行を予定している電気通信事業法施行規則及び電気通信事業法施行報告規則の一部を改正する省令(以下、「改正省令」という。)により、「電話番号及び電子メールアドレス」が届出事項になりました。
改正省令では経過措置として、新規届出時に「電話番号及び電子メールアドレス」を届け出ていない販売代理店において、変更届出を行い、「電話番号及び電子メールアドレス」を届け出すよう義務づけています。
対象者の方は下記を参照し変更の届出を、改正省令の施行から遅滞なくご提出ください。
対象者
下記2点に該当する方
・媒介等業務受託者届出を提出済みの方
・提出時に電話番号及び電子メールアドレスどちらかの記入漏れ、もしくは不備などがあり正確に登録できていない方
※届出の登録情報に関して
届出の登録情報に関しては総務省管轄ですので弊社で管理は行なっておりません。
ご自身の情報が正確に登録できているかなどの確認は各自提出先の総合通信局に行ってください。
提出手順
- 下記PDFデータをダウンロードし、A4で印刷ください。
- 変更届出原本の空欄へ必要事項の記入を行ってください。
(※必要事項の記入漏れがないようにお願いします) - 媒介等業務の届出を行った通信局へご提出ください。
- 提出完了です。