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このような事態が発生したことは、非常に遺憾です。
今回の出来事を教訓に、業界全体がさらなる努力を重ねていく必要があります。
業務停止に至った勧誘事例をもとに正しい勧誘方法など解説していきます。
※消費者庁HP抜粋
なお、弊社顧問弁護士によるコンプライアンスセミナーでも過去3回今回の違反内容が解説されています。
以下より視聴できます。
①氏名等の明示義務に違反する行為
<勧誘事例>
- 「私、相談したいことがあるんやわー」「助けてー」「携帯電話で分からないことがあったら何でも聞いて」
などと告げるのみでの勧誘 - 統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について
勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていない
<正しい内容>
消費者庁「特定商取引法ガイド」から抜粋
三大告知が法令で定められています。
- 勧誘者自身の氏名と主宰する会社の名称
- 特定負担を伴う(※お金を払う必要がある)ビジネスの勧誘目的であること
- 商品(役務)の種類(※健康食品、化粧品など)
※以上の3つはアポイントを取る時に告知すべき内容となります。
②役務の内容についての事実不告知
<勧誘事例>
- 代理店になると携帯電話の利用料金が、アプリで動画の広告を見ることでポイントが貯まり、それを携帯電話料金に充てるとタダになるから
- コマーシャルを見ると、ポイントがすぐ増える
- 見るたびにポイントが増え、それを携帯電話代に回せる
- ポイントが貯まれば、携帯電話代がただになる
などと告げるのみで、故意に当該事実(具体的視聴回数など)を告げていない。
<正しい内容>
弊社でも紹介を行うと報酬が発生するため、報酬が携帯代を上回ることがあります。
しかし、携帯の料金はタダまたは無料になるわけではないので正しく表現してください。
例)
◯ 人によっては実質負担がなくなる
✖️ Aさんも3名紹介出したら携帯代の実質負担がなくなる
(Aさんが3名紹介できる確約がないため)
③勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
<勧誘事例>
- 勧誘目的を告げずに電話で特定の場所への来訪を要請
(公衆の出入りしない場所とは、個人宅や会社事務所など)
<正しい内容>
- 相手に必ず事前(アポイント時)に勧誘目的である旨伝えてください。
- 公衆の出入りがない場所での勧誘を行う場合
事前承諾を得ていても承諾確認がいつでも確認できるように書面等で残しておく必要があります。
④断定的判断の提供
<勧誘事例>
- 代理店になってしまえば自分が努力しなくても、どんどん下が広がっていくので、バックがもらえる
- どんどん下に人がつくので、 8千円は払わないですむようになる
- それぐらいすぐカバーできる
- 下を見つけるのは僕たちでも誰でもいい。
- 収入が8千円を超えれば、携帯料金 はただになり差額は収入になる
利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供
<正しい内容>
- 誰でも稼げる、簡単に稼げるという誤認を与えるような表現が、稼げなかった時クレームになります。
その際、このような勧誘事例が問題に挙げられることがあります。 - ユーザーまたは代理店などを紹介し、組織を構築(売上の発生)すれば収入が発生することは事実ですが、収入プランをしっかり説明し報酬を得られる条件の理解をしてもらうことが必要です。
※ご自身やアップラインの給与明細を見せる行為も『断定的な判断の提供』となる可能性が高いです。絶対に行わないでください。
⑤概要書面の交付義務に違反する行為
<勧誘事例>
旧法に規定する連鎖販売業の 概要について記載した書面を交付していない
<弊社の対応>
申込時、概要書面を受け取ったことの証明として顔写真付きの写真提出が必須となっております。
※提出写真の審査あり
⑥契約書面の交付義務に違反する行為
<勧誘事例>
本件連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を交付していない
<弊社の対応>
代理店の契約書面については契約後交付を行っております。