2024年3月1日より契約解除料が変更となります。
会員様ごとの「契約開始日」で契約解除料が異なりますのでご注意ください。
※Wコースは契約解除料に変更はありません。
注意事項
※Wコースをご契約の場合、契約締結日が2024年3月1日以降の場合でも、契約解除料は「5,280円(税込)」となります。
※D1・D2コースのご契約者様がDX・DL・DM・DSコースに変更された場合、契約解除料は「1,078円(税込)」となります。
関連法令
電気通信事業法
第二十二条の二の十三の二 法第二十七条の二第四号
ロ 契約の締結から一定期間内に当該契約の変更又は解除を行つたこと(第二十二条の二の十七第二号において「期間内変更等」という。)を理由として求める違約金その他の経済的な負担(第二十二条の二の十七において「違約金等」という。)に関する定め(以下この号、第二十二条の二の十六第一項第一号及び第二十二条の二の十七において「違約金等の定め」という。)がある場合においては、これに基づき請求する当該電気通信役務及び当該有償継続役務の一月当たりの料金に相当する額。
改正案に対しての意見書
[質問]
期間拘束契約中解約時の違約金上限1か月分のサービス利用料相当額の対象範囲どこからか。
例:2022年7月1日以降の取次分より適応、など
[行政回答]
改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」 という。)第 22 条の2の 13 の2第2号 の規定は、当分の間、2022年7月1日以後に締結された契約に適用されます。