弊社の利用規約に則り、WEB・SNSを使用した不特定多数に代理店募集やビジネス説明、それらに関する掲載は全て禁止です。
違反投稿や製作物を確認できた場合には、弊社顧問弁護士の指導のもと、弊社法務部の監視対象となり是正措置を検討いたします。
【禁止行為】
WEB (SNSや自作HP)での誘引・勧誘
※紙媒体広告も法令違反になるものは一切禁止
【自作HPの違反項目事例】
これらの項目に一つでも該当する場合、法令規約違反になります。
- 運営者情報、運営者連絡先の未表記
- 販売元情報の未表記
- 特商法に関する未表記
- 取扱サービス(商品)詳細の未表記
- 料金詳細の未表記
- 初期契約解除、クーリングオフの未表記
- 重要事項、利用規約の未表示
- 競合他社の比較広告(優良誤認・有利誤認の広告禁止 )
- 虚偽、誇大広告の表示
- 正規代理店に関する表記
- 紹介URLの表記
【SNSや広告での表記例】
このような表記だけでは「広告の表示(法第35条) 、禁止行為(法第36条) 」に該当し、SNS掲載では不特定多数の誘引勧誘になるため、「事業者の行為の差し止め請求(法第58条21) 」に抵触します。
よって法令違反になります。
【該当法令】
① 特商法:広告の表示(法第35条)
<内容>
- 商品(役務)の種類
- 取引に伴う特定負担に関する事項
- 特定利益について広告をするときにはその計算方法
- 統括者等の氏名(名称)、住所、電話番号
- 統括者等が法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者等の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
- 統括者等が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
- 商品名
- 電子メールにより広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス
② 特商法:禁止行為(法第36条)
<内容>
- 契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の解除を妨げるために、商品の品質・性能、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
- 契約を締結させ、又は契約の解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
- 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
③ 特商法:事業者の行為の差し止め請求(法第58条21)
※不特定多数有への誘引勧誘の禁止
<内容>
勧誘者又は一般連鎖販売業者が以下の行為を不特定かつ多数の者に、現に行い、又は行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、それぞれの者に対し(勧誘者の行為については統括者に対しても)、行為の停止若しくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。
【該当会員規約】
- 会員規約等の遵守
- 禁止行為 1), 10)
-
遵守講師 1), 3)
など
【ユーザーの集客について】
ユーザー募集であれば、広告内容によっては集客が可能です。
WEB等での提示をする場合、通信販売規制に基づく特定商取引法の表記が必須になります。
また、どの媒体を使用する場合も景表法等に違反しない、消費者に誤解のない内容であることが重要です。
法令・規約を十分に理解されていない場合、これらの集客も一切行わないでください。
【媒介等業務受託者に課される規律】
詳細は総務省HPへ
正規代理店として正しい知識と健全な活動をお願いいたします。
※新規登録者様が『十分内容を理解してからのご登録』になるように徹底する事
【当記事に関係する会員規約の抜粋】
<禁止行為>
- 会員は当社ビジネスの勧誘、販売目的であることを告げずにお客様に対して公衆の出入りしない場所で商品の販売やピジネスの勧誘をしてはいけません。
- 正当な理由なく深夜早朝などに勧誘することや、長時間または執勘に勧動誘してはいけません。
- 商品について、その種類性能-品質- 内容等を説明しなかったり、事実と異なることを言って勧めてはいけません。
- 商品の価格、登録料、送料、手数料など商品を購入するときにかかる費用や、アップグレードするときの特定負担を脱明しなかったり、事実と異なることを言ってはいけません。
- アップグレードをさせるために脅したり、不安にさせたり戸惑わせてはいけません。
- 事実と異なるようなマーケティングプランの説明をしたり、「絶対に儲かる」「誰でも成功できる」など、簡単に儲けられるという話だけで勧誘してはいけません。
- 登録の解除、クーリングオフについて説明をしなかったり、事実と異なることを言ってはいけません。
- 登録の解除、クーリングオフをさせないように脅したり、不安にさせたり戸惑わせてはいけません。
-
チラシ,雑誌,新聞インターネット上のホームページ及びEメール·その他の通信媒体を利用しての、いわゆる誇大·虚偽広告を行ってはいけません。また、当社の許可無く、これらの媒体を利用して宣伝·広告·勧誘活動を行っ
てはなりません。 - 当社に無断で、当社の社名、商標、ロゴ等を使用することはできません。
- 当社主催の各種セミナー、勉強会、会議等において、許可なく撮影·録音録画をしてはいけません。
- 相手方の自己資金不足を補う手段として立替融資のあっせん·借入を勧めることや、名義貸しなどの行為をしてはいけません。
- 会員は当社の従業員や、 代理人であると誤解を与えるような表現をしてはいけません
<遵守事項>
- 活動の際は、特定商取引法、その他の法令及び会員規約を遵守しなければなりません。
-
活動の際は、氏名等を記入した「概要書面」を交付し、相手方に勧誘、販売目的であること告げ、
内容を十分に理解していただくように説明しなければなりません。 -
書面の交付義務と氏名等の明示
お客様に商品の販売または入会の勧誘をする際には、まず氏名 ・名称 ・目的を明らかにして、お客様の了解を必ず得てから説明を開始してください。
お客様に入会の勧誘をするときは、無料で必ず氏名等を記入した「概要書面」を渡さなければなりません。その際、商品、特定負担、契約の解除、ク ー リング ・オフ、中途解約 ・返品ルー ル、特定利益、会員規約等について十分に理解していただくように説明しなければなりません。
お客様に当社の概要 ・商品 • マー ケティングプラン等について説明をする瘍合には、誰に対しても正確にわかりやすく、誤解の無いように伝えなければなりません。 - 会員は、自分の行動が自分の仕事のみならず、他の会員にとっても影置をもつものであることを認證し、常に貴任ある行動をとらなければいけません。もし問題が生じた揚合は自身で負うものとし、当社がその責任を負うことはできません。
- ビジネス活動に生じる諸経費は自身が負担しなければいけません。
<制裁措置>
当社が定める会員規約及び関連法規に抵触又は違反する行為を行ったり、公序·良俗に反する行為をした場合、また、会員としての資格要件を満たさない場合、他の会員及び会社との信頼関係を損なう事になるため諸般事情を考慮した上で、制裁措置としていずれかの処置が適用される場合があります。なお、警告資格停止によっても本人の行動に更正が見られない場合、当社に対する長期にわたる債務不履行があった場合、会員登録の抹消処分を含め、本規約の条項に従って下記を含めて処置される場合があります。
- 注意·警告処分
- 資格停止(一定期間の活動停止及び、 コミッションの一部あるいは全部の停止)など
- 登録の取消(アップグレードの取消)
【過去の指導・警告・処分例】
【Web媒体による新規集客活動停止処分】
正規代理店:Webでの集客違反が発覚
(誇大広告と不実の告知、不特定多数に対する集客)
【強制退会・除名処分】
正規代理店:過去の指導警告実績:1回(厳重注意)
正規代理店:過去の指導警告実績:2回(厳重注意・コミッションカット・代理店権限一時停止)
(紹介URLを媒体に添付、不特定多数に対する集客)