スターサービス株式会社(以下、当社)のビジネス活動(正規代理店活動をする際に該当する販売・取引)は以下の「特定商取引法」の対象となる販売方法に該当するため、当社サービスの勧誘などを行う際には正しい知識のもと 「法の遵守」が必須となります。
事前告知義務
正規代理店の話をする前、新規セミナーに行く前、お店で説明する前、などのビジネスに関する話をする前には必ず事前告知と承諾を得る必要があります。
▲消費者庁「特定商取引法ガイド」から抜粋
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/
勧誘に先だっての三大告知
- 勧誘者自身の氏名と主宰する会社の名称
- 特定負担を伴う(※お金を払う必要がある)ビジネスの勧誘目的であること
- 商品(役務)の種類(※健康食品、化粧品など)
これらを相手の方に伝えなければなりません。
実際の勧誘例
■ 例1)
※事前告知を行い、承諾を得てから帯同している事を前提とする
- 当社主催で弊社のオフィスでのセミナーを開催し、その会場に正規代理店が申し込み希望者と帯同し参加、セミナー終了後に申し込み希望者がその場で申し込みをした。
- 代理店主催で貸し会議室でセミナーを開催し、その会場に正規代理店が申し込み希望者と帯同し参加、セミナー終了後に申し込み希望者がその場で申し込みをした。
〈顧問弁護士:千原先生の見解〉
この場合、事前告知義務を果たしていれば、問題ありません。
なお、長時間勧誘にならないように配慮が必要です。
■例2)
※特定負担を伴う取引についての事前説明は行わず、食事の予定で会っている事を前提とする
- 食事(お酒)の席で友人から、何の仕事をやっているのかと聞かれ、代理店をしている旨を簡単に説明。その場で、自分も代理店をやりたいから説明して欲しいと言われ、食事(お酒)の席でそのまま説明を開始。書面は持ち合わせていないため、登録前に手渡し又は郵送する前提で説明開始。
〈顧問弁護士:千原先生の見解〉
上記の流れをきちんと立証できれば良いですが、クレームになった場合、事前に目的を告知されずに勧誘されたという客観的な状況は明らかなので、問題になるリスクがある。
〈千原先生の見解を踏まえて〉
このような勧誘は弊社としても推奨しておりません。事前告知はもちろんのこと、説明時に概要書面を交付する様に弊社ではお願いしております。規約と法令の遵守を必ずお願いします。
■ 例3)
※特定負担を伴う取引についての事前説明は行わず、食事の予定で会っている事を前提とする
- 食事(お酒)の席で友人から、何の仕事をやっているのかと聞かれ、代理店をしている旨を簡単に説明。この時に3大告知についても行った。友人からその場で、自分も代理店をやりたいから説明して欲しいと言われたが概要書面も持ち合わせていない。たまたまスターサービスのオフィスで新規事業説明会が行われる予定だったので、その旨を説明、承諾してもらえたので帯同し説明会に参加。概要書面も他の方から譲ってもらい、手渡す事ができた。説明会終了後、友人の希望で申し込みをした。
〈顧問弁護士:千原先生の見解〉
事前説明を行わず食事を行っているが、別の機会という形で承諾を得た上で詳細説明を行なっている行為は、ワンクッションあるためよろしいかと思います。なお、長時間勧誘にならないように配慮が必要です。
〈千原先生の見解を踏まえて〉
例2のようにその場で詳細説明を行わず、別の機会を作っていただければ事前告知義務・概要書面交付についての問題が解消されます。故意ではなくても、その場の説明行為を行ったがためにクレームになり、違反行為としての判断、その後の措置対象にならないための行動を再度熟考してください。
迷惑勧誘
故意に行わなくても迷惑勧誘になっている場合もあります。
相手の立場になって考えることが大切です。
■ 例1)
深夜や早朝の時間帯の勧誘や説明
問題になる主な時間帯は夜9時~朝8時までは不適切とされています。
■ 例2)
3時間を超えるような勧誘行為やセミナーの実施
必ず休み時間を設けて、興味のない方には帰れる時間を儲けることが大切です。
■ 例3)
相手から「聞く意思がない」「登録の意思がない」と申し出ているにも関わらず勧誘を続ける行為
法令でも迷惑勧誘は禁止されています。これらは全て迷惑勧誘となります。ご注意ください。
ガイドライン冊子データダウンロード
※2022年3月中旬以降のビジネス活動の新規登録者に対してはスターターキットに冊子を同封
※2022年3月中旬以前のビジネス活動会員には2022年3月中旬以降順次発送を行っています。
当ガイドラインは消費者庁、経済産業省における解釈基準として、特定商取引法において「わかりやすい」または「わかりにくい」と判断される例を整理したものです。 勧誘の仕方に関しても特定商取引法で厳しく制限されているため、正しい知識と行動が必要です。
「ネットワークビジネスのコンプライアンスセミナー」
2022年からスターサービスの公式zoomセミナーにて、千原先生によるコンプライアンス研修が実施されています。
<過去実績>
2022年3月・5月・11月
2023年4月・6月
研修動画はこちらからご覧にいただけます。
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- NBに対しての法の規制
- ビジネス会員に課せられる義務
- 義務違反事例(重要事実の不告知、誇大広告、威迫や困惑行為の禁止など)
- 法令、規約違反者に対する厳罰(民事罰、刑事罰)事例
- 特定取引法に基づく表記
- 特定商取引法の改正・厳しい執行(特定商取引法の規制)
- 「若年層」「SNS」が規制のキーワード
- SNS・Zoomを利用した勧誘の注意点
- ビジネス会員への勧誘への注意点
- 事例研究 ~最近の連鎖販売企業の行政処分例から学ぶ
- 今後、必要とされる具体的な対策
- 特定商取引法の改正・厳しい執行
- 某格安通信事業者に対する行政処分(9ヶ月の業務停止処分)についての解説
- 概要書面交付についての重要性
- 事例研究
- 行政処分を避けるために必要とされる具体的対策
- 特定商取引法の改正・厳しい執行
- 某格安通信事業者に対する行政処分(9ヶ月の業務停止処分)についての解説
- 概要書面交付についての重要性
- 事例研究
- 行政処分を避けるために必要とされる具体的対策
弁護士 千原曜(ちはらよう) 先生
88年に弁護士登録、さくら共同法律事務所に入所され、94年よりパートナー弁護士としてご活躍されています。第二東京弁護士会に所属、現在、約170社(うち、ネットワークビジネス企業約90社)の顧問弁護士をお務めになられています。会社法、労働法、知的財産法等の企業法務上の一般的な法分野に加え、特定商取引法、割賦販売法・景品表示法・不正競争防止法等を専門分野とされ、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けられております。
研修動画
2022年8月19日掲載開始(正規代理店限定)
法令・規約についての解説、模範勧誘トーク動画になります。